令和6年度から無資格の介護職は研修義務化へ【厚生労働省】
~3年間は経過措置、令和6年(2024年)度から完全義務化へ移行~
令和3年度介護報酬改定では各サービスの運営基準が見直され、全ての無資格の介護職員に「認知症介護基礎研修」の受講が義務付けられることになりました。
但し、この義務化の対象外となるのは認知症ケアに関する基礎的な知識・技術を既に習得している職員、以下の資格を持つ人です。
■ 義務化の対象外となる職種
看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員養成研修1級課程・2級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師
認知症介護基礎研修はeラーニング対応で6時間。内容は認知症の人の理解や対応の基本、ケアの留意点などを学ぶ入門的なものです。新たに介護現場へ入ってくる人には、1年間の猶予が与えられます。
無資格の介護職員への研修受講の義務付けによって、介護業界全体のサービスの質や働く職員の尊厳が向上することに期待できますね。 〈記事担当: 満澤〉
参考リンク:社会福祉法人東北福祉会 認知症介護研究・研修仙台センター
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000136624.pdf