グループホーム介護報酬改定動向 柔軟な体制による効率的運営可能に【厚生労働省】
主要サービスに関する改定動向についてグループホームに関連した見直しポイントは、全サービスに共通する12項目に加えて21項目と、変化の大きいサービスとなりました。
特に注目すべきグループホーム特有の見直し項目は以下の4点。
①ユニット数及びサテライトの考えの見直し
従来は原則2ユニットが定員上限であり、都心部に限定して3ユニットが認められていましたが、今回、原則3ユニットが定員上限となりました。
加えて、サテライトの考え方も本体が1ユニットなら1ユニット、本体が2ユニットなら2ユニット、本体が3ユニットなら1ユニットと、本体ユニット数を上限とし、かつ4ユニットを最大上限として見直されることとなり、本体2ユニットの場合は、管理者や計画作成担当者の兼務配置により、効率的な運営体制が可能となりました。
②夜間職員体制の見直し
今回の改定内容の検討の場で最も議論が白熱した項目の1つでありますが、結果的には3ユニットの平屋で見通しが確保された設計の事業所に限定して、3ユニットで2名の夜間職員体制が認められることとなりました。ただし、その際、基本報酬単位はマイナス50単位となり、現実的に取り組む事業所は極めて少ないと予測されます。
それでも24年改定における人員基準要件の大きな緩和に向けた1つの試金石となる見直し項目です。
③外部評価に係る運営推進会議の活用
グループホームに毎年義務付けられている「第三者による外部評価」について、今回自己評価を運営推進会議に報告し、公表することで代替できることとなりました。
④計画作成担当者の配置基準の緩和
従来、1ユニットに1名の配置基準でしたが、今回1事業所に1名の配置基準へと緩和されました。このようにグループホームは基本単位こそ微増に留まりましたが、独自の見直し項目が多く、柔軟な運営体制による効率的な運営実現が可能な改定となったと言えます。
厚生労働省 社会保障審議会 介護給付費分科会 2021年1月18日
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000750362.pdf
介護グループホームなど入居施設への引き締めが強まると、要介護度が高くても入居できない高齢者がますます増えてしまうため、来年の改正では更なる緩和を期待いたします。〈記事担当: 北川〉