訪問鍼灸マッサージ療養費の長期・頻回の施術等に関する償還払いにもどる仕組みについて」【厚生労働省通達】
皆さんこんにちは。代表の北川です。
先週から急に気温も上がり、雨の日は湿度も80%を越えて30℃に近づく日が多くなってきてますが体調管理は大丈夫ですか?
今年はまだ入梅になっていないのに気温が高いので今夏の暑さが心配になってきます。
水分補給などの夏バテ対策がそろそろ必要ですね。
さて、本題ですが先月、厚生労働省より新たな通達がでましたのでその解説をしたいと思います。
目次
目次
①長期・頻回の施術とは?
②通知が届いた場合の必要書類とは?
③きたがわ鍼灸指圧院の施術方針について
①長期・頻回の施術とは?
厚生労働省の通達内容とは、
「訪問マッサージを初療から2年以上、かつ直近2年のうち 5か月以上16回以上施術の実施がある患者については、 施術効果を超えた頻度、頻回施術である可能性がある旨及び、施術管理者及び患者に通知される」
という事です。つまり、
「単月で16回以上の施術回数をした月が2年以内に5回あるとこの頻回警告通知の対象になる」
ということになります。
②通知が届いた場合の必要書類とは?
この通知が患者様、及び施術所に届いた場合は、
①「施術継続理由・状態記入書」
及び
②「施術計画書」
を作成して添付する必要があるのです。
もし、過度の施術回数と認められてしまった場合は、受領委任の取り消しとなり、患者様は償還払いとなり全額払いをしなければならなくなる可能性があります。
③きたがわ鍼灸指圧院の施術方針について
当院におきましては、月に15回以上の施術は基本的にはお受けしておりません。
法令順守を第一に、これからも横須賀市、横浜市金沢区の皆様のお役に立てますよう活動して参ります。
ではまた書きます。