10月から新しいケアプラン検証開始 「限度額7割」&「訪問介護6割」 の事業所抽出【厚生労働省】

 

10月よりケアプラン検証の新しい仕組みが導入されることが、介護給付費分科会で事務局より報告されました。

 

「区分支給限度基準額の利用割合が7割以上」かつ、「利用サービスの6割以上が訪問介護」の基準に該当する居宅介護支援事業所は、市町村が求める場合には訪問介護が必要な理由の記載や市町村へのプランの届出などが必要になります。

 

同じく市町村へのプラン届出を求める「一定回数以上の生活援助を位置付けたプラン」と異なるのは、個別のプラン単位ではなく、事業所全体でみる点。

 

つまり「事業所の全利用者の区分支給限度基準額の総額に対して、全利用者のサービス費用の総額が7割以上」かつ「そのサービス費用の総額に対して、訪問介護費の総額が6割以上」の事業所を抽出します。

厚生労働省によると、この基準に該当する居宅介護支援事業所は全体の3%。全国で1000超の事業所が対象となる計算になります。

 

また「一定回数以上の生活援助を位置付けたプラン」は、ケアマネジャーや市町村の事務負担にも配慮して今改定で緩和がされています。これまで毎月だった届出の頻度を、市町村や地域ケア会議で検証を行ったプランについて次の届出は1年後に。

プラン検証する場も行政職員やリハビリテーション専門職を派遣する形で行うサービス担当者会議等でも構わないとされています。

 

在宅高齢者を訪問介護するスタッフ

施設入所が難しい現状で訪問介護への依存度が増す中、この取り組みは高齢者にとって厳しいものとなるかもしれない。

 

厚生労働省 社会保障審議会 介護給付費分科会 2021年7月28日

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000757184.pdf

 

高齢者施設への入居が厳しい現状での訪問介護へのこの新しい取り組みは、事業者の皆様にとっては厳しく感じてしまいますね。よりよいサービス提供につながる方向に進むことを期待したいです。〈記事担当: 平山〉