【厚生労働省】 利用者の同意がメールでも可能に

介護の現場で重要な役割を果たすケアプランや各サービスの計画書、また重要事項説明書などに対する利用者とその家族からの同意について、必ずしも書面への押印・署名を必要としないというルールが今回の介護報酬改定を機に明確化されました。

https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/000694498.pdf

 

利用者の同意がメールでも可能に

 

厚労省は新年度に向けて発出した各サービスの運営基準の解釈通知の中で、その代替案としてメールを例示しています。参考を推奨されている「押印についてのQ&A」(内閣府・法務省・経済産業省から令和2年6月に公表)の中でもメールは文書成立の申請を証明する手段とされています。一方で、利用者との契約の締結については同意とは異なる考え方を示しており、前出の解釈通知の中で電子署名を活用することが望ましいとしています。

今回のルール改訂は介護現場の革新と事務負担の軽減に向けた施策の一環ではありますが、事業者は前もって利用者、家族の承諾を得る必要があります。従来通りの署名・押印も可能としていますので、利用者に配慮の上運用を考えていくことが出来ます。

 

 

訪問マッサージでは、ご利用者様から「療養費支給申請書」に署名や押印をいただく機会が毎月あります。今後は介護業界でのペーパーレス化への動きに影響を受けることも考えられます。ご利用者様とご家族様にとってより負担が少ない方法を選択できる体制が整うことを期待します。                   

   〈記事担当: 満澤〉